出席停止手続きについて

 医師の診察により、下記の感染症と診断された場合は、学校保健安全法により、他の生徒にうつすおそれがある間は登校できないことになっています。
 治癒後に登校する際は、インフルエンザの場合は「インフルエンザ治癒報告書」、インフルエンザ以外の感染症の場合は「登校許可証明書」、新型コロナウイルス感染症の場合は「治癒報告書を学校へご提出ください。

 なお、提出された期間は、欠席、遅刻、早退扱いにはなりません。

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インフルエンザによる出席停止の場合

「インフルエンザ治癒報告書」を保護者の方が記入の上、学校へ提出してください。
【お知らせ】インフルエンザの出席停止取扱いについて (PDF)
【提出用書類】インフルエンザ治癒報告書 (PDF)

 

インフルエンザ以外の感染症による出席停止の場合

医師の記載による「登校許可証明書」の提出をお願いします。
【提出用書類】登校許可証明書 (PDF)

 

新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、学校保健安全法上、第2種感染症に位置づけられることになりました。本校においても今後はインフルエンザと同様保護者の方の記入による「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」を提出していただくことになりました。
 なお、陰性証明や医療機関が発行する検査結果を提出する必要はありません。

「新型コロナウイルス感染症 治癒報告書」を保護者が記入の上、学校へ提出してください。
[ 感染の疑いや濃厚接触等は、該当しません。]
【提出用書類・記入例】 出席停止の連絡票 (PDFEXCEL

 

出席停止になる学校感染症

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

第2種

インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病(感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、帯状疱疹、EBウイルス感染症、手足口病、ウイルス性肝炎等)